WORD不動産用語集
賃貸をお探しの方、不動産の購入・売却をご検討されている方、
不動産業者の方などのために、不動産取引に関連する用語をわかりやすく解説いたします。
不動産 査定書
- 不動産査定書とは
- 不動産査定書とは、主に不動産の時価を示した書類のことを指します。時価とは、「今売ったらいくらか」を表す価格です。
不動産の価格は土地と建物の2つで構成されています。土地価格は、景気の状況によって価格が上昇または下落します。
一方で、建物価格は築年数の経過によって価格が下落し続けることが一般的です。
土地価格は上下に変動し、建物価格は下落し続けることから、不動産価格は購入時点とは異なっていきます。
そのため、不動産を売るには改めて時価を把握する必要があり、適切な売り出し価格を決めるために不動産査定書が必要となってくるのです。
不動産査定書には「査定価格」が記載されています。
査定価格は、あくまでも不動産会社の調査結果に基づく意見価格であり、売却を保証するものではないという点がポイントです。
位置づけとしてはある会社が考えている「売却予想価格」であることから、依頼する会社を変えれば査定価格も変わります。
敷金・敷引き
- 敷金など⇒貸主に預ける
- 敷金とは、新規契約の際、賃料や補修費用等の支払いを担保する目的で、貸主が借り主から預かるものです。一般的に賃料の1ヶ月分5ヶ月、店舗賃借に関しては、3ヶ月~12ヶ月分などという例が多くなっており、賃料の滞納や、借り主に原因のある損傷や破損、故意・過失など、原状回復に補修費用が必要なければ、基本的には退去時に全額返還されます。ただし、地域の取引慣習によっては、敷金の一部を返還しないことを契約条件としていることもあります。(このような取り扱いは一般的に「敷引(しきびき)」とか「敷金の償却」といわれています。)
礼金
- 礼金⇒貸主に支払う
- 礼金とは、貸主に住まいを貸してもらう謝意を表すものとして支払う費用です。一般的に賃料の1ヶ月分3ヶ月分の場合が多いですが、礼金を授受しないこともあります。礼金は、正式に賃貸借契約をする際に支払うもので、退去する際に返還されません。敷金のように、退去時の原状回復費用にあてることもできません。礼金の取り扱いは、地域の取引慣習のほか、周辺の市場動向によっても変わる可能性があります。(例えば、市況が悪化している場合は礼金の設定が下がる可能性があります。)逆に言いますと礼金アリの物件はオーナー(お貸しする側)の自信の表れであり、人気物件である場合が多いです
ハザードマップ
ハザードマップとは、自然災害の被害を予測し、可視化した地図のことです。地域にあわせて災害発生地点、被害が予想される場所、被害の内容などをイメージできるため、災害被害を抑える助けになりま す。日本は自然災害が発生する件数が多いといわれており、近年もさまざまな自然災害が発生しています。万が一の被災時にもなるべく多くの被害軽減を目的とし、作成されたのがこのハザードマップなのです。実際に、ハザードマップでリスクの確認が可能な災害例は以下のとおりです。
- 洪水・氾濫(はんらん)
- 洪水ハザードマップには、台風・大雨で決壊した経験がある堤防や、洪水・氾濫で浸水するリスク、緊急避難所などが書かれています。
- 地震
- 地震ハザードマップでは、地震によって全壊する可能性がある家の割合が見られます。土地探しの際、検討中のエリアの地震危険度が高い場合は、再考やしっかりとした地震対策をしましょう。
- 津波
- 津波ハザードマップには、地震などの影響で起こる津波によって、浸水のリスクがあるエリアが書かれています。
- 高潮
- 高潮とは、台風や低気圧などの影響で起きる高波やうねりで河川が氾濫することです。高潮ハザードマップには、浸水が予想される地域や被害の大きさ、緊急避難所などが書かれ、多くの場合被害がとくに大きなケースの予測が見られます。
- 内水
- 内水とは、大雨などで排水管が排出しきれなかった際の浸水被害です。内水ハザードマップでは、内水による浸水の可能性がある地域のリスクや、内水の際の避難所情報などが確認できます。
- 土砂災害
- 土砂災害に関するハザードマップは、土砂災害の被害があった場所やリスクがある区域、緊急避難所などが書かれています。
契約不適合責任
不動産の売主に生じる「契約不適合責任」とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。 このような債務不履行が起きた場合、買主は売主に契約不適合責任により、本来の契約に適合した目的物の引き渡しを求めることができます。
請求の方法について以下の方法があります。
契約不適合責任では、買主側は売主側に「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害 賠償」の5つを請求できるようになりました。
※契約不適合の免責や催告の期限設定などは契約書の特約として交わすことができます。